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相続した不動産を売却する際の税金とは?3年以内に売却すれば節税になる!?

相続した土地を売却して利益が出た場合には、「譲渡所得税」と呼ばれる税金が発生します。
相続税納税または相続開始から3年以内の売却であれば節税できる特例があることはご存知でしょうか。
通称「取得費加算の特例」と呼ばれるものです。
今回は、譲渡所得税や取得費加算の特例について紹介します。

□相続した不動産を売却した際の税金はいくら?

土地売却にかかる税金は「譲渡所得税」と呼ばれます。
譲渡所得税とは、不動産を売却して利益が発生した場合にのみ課せられる税金です。
譲渡所得税は、「譲渡所得(売却益)」に税率を掛け合わせて算出します。


譲渡所得は、売却代金から売却にかかった「譲渡費用」と土地の購入にかかった「取得費」を引いた金額です。
譲渡費用には売却時の仲介手数料や解体費用、取得費には相続税のような費用が含まれます。


取得費が分からない場合には、概算取得費で置き換えて譲渡所得税を算出します。
ただ、概算取得費は実際の取得費より少ない額で算出されてしまうため、節税のためにも取得費がわかる書類は大切に保管しておきましょう。


譲渡所得税の税率は、土地を所有していた期間で決定します。
所有期間が5年未満の場合は「短期譲渡所得」とされ、5年超えの場合は「長期譲渡所得」とされます。
短期譲渡所得の税率は39.63%で、長期譲渡所得の税率は20.315%です。


この時、相続した土地の場合には、被相続人から引き継いだ所有期間を基に税金を決めるため注意しておきましょう。

□相続した不動産を3年以内に売却すれば節税になる?

相続した不動産を売却して譲渡所得を得た場合にも譲渡所得税の支払いが必要です。


ただし、相続により取得した不動産の場合、取得費に相続税の一部を上乗せできる特例があります。
これを「相続税の取得費加算」といいます。
相続税の取得費加算は、相続税を負担した人にしか適用されない特例ですので、適用したい時には注意が必要です。


また、適用要件として「相続した日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」も定められています。


生前贈与で貰っていた土地を、相続後に売却した場合には「取得費加算の特例」は使えません。
取得費加算の特例は譲与では適用されず、相続や遺贈で不動産を取得した場合に限られることに注意しましょう。


ただし、譲与された不動産が相続時清算課税や3年以内加算ルールによって相続税の対象になった場合には、特例が使用できます。

□まとめ

今回は、譲渡所得税や取得費加算の特例について紹介しました。
取得費加算の特例を利用する際には、いくつかの要件を満たす必要があるため、ご自身で確認しておきましょう。
土地売却に関する疑問は、売却実績が豊富な当社までぜひ一度お問合せください。

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