消費税には課税対象のものと非課税対象のものがあります。
しかし、その違いがよくわからず、気になっている人もいらっしゃるでしょう。
不動産売却を検討されている方はしっかり理解しておく必要があります。
そこで今回は、不動産売却におい消費税が非課税になる場合と逆に課税される場合について解説します。
□消費税の課税対象になる条件とは?
消費税の課税対象になる条件は、「国内での取引であること」「事業者が事業として行うものであること」「対価を得て行われるものであること」「資産の譲渡、貸付け、およびや役務の提供であること」の4つが存在します。
事業者とは個人事業主や法人を指し、消費税の納税義務がある課税事業者と消費税の納税義務のない免税事業者の2つがあります。
□不動産売却で消費税非課税となるケースと課税されるケースについて
*不動産売却において消費税が非課税になるケース
1.個人が不動産を売る
自分の居住用として所有していたマンションを売る場合には消費税はかかりません。
2.生活用不動産
私用で利用する車や、アクセサリーや衣服、生活用の資産を譲渡した場合でも売却に消費税は含まれません。
この場合、個人ではなく事業者でも消費税は課税されない仕組みになっています。
3.土地を売却する
資産を譲渡する場合は消費税が課せられますが、土地の譲渡は売主が個人・事業者共に消費税はかかりません。
消費税は商品などの消費されるものに対して課税されるものですが、土地は消費するという概念ではないため、消費税がかかることはありません。
また、借地権もこれらと同じように、権利を譲渡するのに消費税を支払う必要はありません。
*不動産売却で課税されるケース
・課税事業者が資金を売却した場合
不動産は課税事業者なので、賃貸マンションを売却した際は建物部分の消費税が課せられます。
また、課税事業者が事業を行う際に使用する車や機械などの事業用の資産を売却した際には消費税がかかってしまいます。
不動産業を行っていても、課税事業者であるなら、事業用の譲渡においては消費税がかかるため気を付けましょう。
□まとめ
消費税の課税対象になるのには、4つの条件があります。
不動産売却において消費税非課税になるのは、個人が不動産を売却したときです。
一方、課税されるケースは、課税事業者が資金を売却した場合などです。
これから不動産売却をしようと検討されている方は、税金関係について調べておきましょう。