不動産売買をしようと考えているものの、権利書はいつ渡せばいいのかよくわからずお困りの方も多いのではないでしょうか。
不動産売買において権利書のトラブルは十分起こりえます。
そこで今回は、不動産売買において権利書を渡すタイミングとトラブルを避けるための方法について解説します。
□不動産売買で権利書はいつ渡すべき?
不動産売買において、権利書を渡すタイミングは、売買契約時と決済時の2回です。
したがって、それぞれのタイミングの前には必ず権利書を準備しておくようにしましょう。
□不動産売買時の権利書トラブルを避けるために!
1.権利書をうかつに人に渡すようなことはしない
権利書のみでは所有権を他の人に移転させることはできません。
しかし、信頼できる人以外に不動産売買の権利書を渡してしまうと、悪用される可能性があり、大変危険です。
そのため、意味もなく人に見せたり、買い手の親戚などであってもむやみに権利書を渡してしまわないようにしましょう。
ただし、司法書士は例外で、司法書士が権利書を悪用することは法律で禁止されています。
そのため契約の時などに司法書士に見せたり手渡したりしても悪用されることはほとんどないと考えていいので、安心して任せてよいでしょう。
2.権利書をなくさないように大切に保管する
権利書はなくしても再発行が利かない大切な書類です。
しかし、万が一なくしてしまった場合も、対処法が存在します。
それは事前通知制度と、本人確認情報の2つです。
事前通知制度は、法務省で権利証がない理由を記載して登記手続きを行う方法です。
本人確認情報は、司法書士に所有権者であることを証明してもらう方法です。
本人確認情報の場合はその場で証明書の発行が可能なため、売却手続きにおいてこの方法を選択する人は多いです。
権利書の再発行はできないものの、以上2つの方法のどちらかを行うことで所有権があることを証明することができます。
3.銀行に権利書を預けない
融資の際には権利書が必要になりますが、一般的に金融機関が権利書をずっと保管していることはありません。
一時的に預かることはあっても、他に提出した書類とともに返却されることがほとんどです。
したがって、長期間権利書を預かると言われたら、何らかの理由により融資の手続きが難航していることが考えられるため、金融機関に一度連絡するようにしましょう。
□まとめ
不動産売買において、権利書を渡すタイミングは、売買契約時と決済時の主に2回です。
権利書トラブルをなくすためには、司法書士以外の信用できる人以外にむやみに権利書を渡さない、銀行に権利書を預けないなどがあります。