自己破産すると資産やお金に換えられる持ち物は全て没収されると聞いたことがある方もいるかもしれませんが、持ち家はどうなるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、自己破産をした際に持ち家はどうなるのか、自己破産をしても持ち家の住み続ける方法について解説します。
□自己破産すると持ち家は売れない?
自己破産とは債務整理のうちの1つです。
自己破産をすることで根本的に債務から逃れられるため基本的に返済は行わなくて済みます。
しかし、自己破産をすることで手元にあるお金に換えられる個人の持ち物は全て手放す必要があります。
それは家も例外ではないため生活必需品以外の家を含む資産は全て手放さなければなりません。
□自己破産後も持ち家に住み続ける方法とは?
自己破産をしても持ち家を手放さずに済むケースが存在します。
1つ目は、持ち家が売れない場合です。
自己破産は、お金に換えられるすべての財産を手放す必要があります。
ただし、家が売れず、お金に換えられなかったものに関しては手放す必要がなくなることもあります。
2つ目は、持ち家が家族名義だった場合です。
自己破産は破産者の財産を手放す必要があるため、破産者の名義ではない場合には回収の対象外になるため回収されません。
そこで家族名義だと手放す必要がないならば、自己破産前に持ち家を家族名義に急いで変更すればいいのではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、そのような行為をした場合、名義変更しても没収の対象となるほか、最終的には自己破産をしても借金の返済義務がなくならない可能性もあるため注意が必要です。
3つ目は、持ち家が共同名義の場合です。
持ち家が共同名義になっていたとしても、持ち家全体に抵当権が設定されている場合は任意売却されてしまいます。
このとき、第一候補となるのは、破産者ではない共同名義人に売却を持ち掛けることです。
共同名義人が裁判所の認める金額内で一括購入できる際には破産者の持ち分が全て共同名義人の持ち分になります。
この場合、共同名義人の意向次第ですが、共同名義人が住み続けることを許可した場合、これまで通り元の家に住み続けられる可能性は高くなります。
□まとめ
自己破産をすることで持ち家も自分の資産に含まれるため手放す必要があります。
しかし、持ち家が家族名義だった場合や共同名義だった場合、また、持ち家を売却したものの長期間売れなかった場合などはそのまま元の家に住み続けることができます。