ミライノスマイル不動産売却専門サイト

営業時間:10:00~19:00 定休日:水曜日

10:00~19:00 定休日:水曜日

名東店
豊田店
守山店

営業時間 10:00〜19:00 / 定休日 水曜日

WEBからのお問い合わせ WEBからのお問い合わせ

抵当権とは?抵当権付きの不動産は売却可能!?注意点は?

不動産売却を検討している人にとって、知っておきたい知識の1つに抵当権があります。
自身が売却しようとしている不動産に抵当権がついている場合には、抹消手続きをすることがおすすめです。
今回は、抵当権の概要とあわせて、抵当権付きの物件を売却しても良いのかについて解説します。

□抵当権とは?

抵当権とは、債務が弁済されない場合に担保となるものから優先的に弁済を受ける権利のことをいいます。
これは、住宅ローンを借りる際に、購入する土地と建物に金融機関が設定する権利です。


特徴として、この時に決められた金額を完済するまでは新たに住宅ローンを組めないことが挙げられます。
ただ、年収によっては借り入れが可能な場合もあります。


ローンの返済が難しくなった際には、金融機関がその不動産を競売にかけ、住宅ローンの支払いに見立てることができます。
基本的に、抵当権が行使されるのは住宅ローンの返済が滞った場合です。
抵当権が行使されると不動産は差し押さえられるため、注意しましょう。


住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権の記載は自然には消滅しません。
抹消手続きをしないと、家を売るときやローンを組むときの障害になります。


抹消手続きの流れとして、必要な書類を準備し、管轄の法務局を調べて申請する必要があります。
申請方法は窓口への持ち込みか、郵送です。

□抵当権付きの不動産の売却は可能?

抵当権付きの不動産でも売却は可能です。


ただし、抵当権を抹消してから売却することをおすすめします。
その理由は、「金融機関によっていつ競売にかけられるかわからない状態」になるためです。
そんな不動産を積極的に購入したいとは思いませんよね。


抵当権を抹消してから売却ができない場合には、「任意売却」という方法を選択できます。
任意売却とは、金融機関と交渉し「ローンが残った状態で売却しても抵抗権を抹消できる」方法です。


任意売却では仲介売買と変わらない価格での売却が可能で、競売よりも高く売れる可能性があることから交渉が可能です。
任意売却であれば金融機関が競売にかける前に自ら売却を行うので、市場に近い値段で売却できます。


しかし、任意売却には金融機関の金融事故情報に登録されて信用情報に傷がついたり、売却が成立しなかったりとデメリットもあります。
また、任意売却を行うには費用もかかるため、慎重に判断するようにしましょう。

□まとめ

抵当権付きの不動産を売却することは可能ですが、なかなか売れないのが現状です。
スムーズに売却を進めるためにも、抵当権を抹消してから売却することをおすすめします。
不動産売却をご検討の方は、ぜひ一度当社までお問合せください。

Contact

営業時間 10:00〜19:00 / 定休日 水曜日

WEBからのお問い合わせ WEBからのお問い合わせ
無料相談査定依頼 無料相談