不動産売却を検討しているけど、税金面が不安で、少しでも節税したいと考えている方は多いのではないでしょうか。
不動産売却によって発生する税金は、種類も多く、計算方法も複雑で、なかなか理解しづらいものです。
そこで今回は、不動産売却における税金の種類、計算方法、そして節税対策として有効な5つの特例を解説することで、安心して不動産売却を進められるようにします。
□不動産売却時の税金の種類と計算方法
不動産売却によって発生する税金は、大きく分けて下記の5つがあります。
1:所得税(譲渡所得税)
不動産売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
売却価格から取得価格や売却にかかった費用などを差し引いた金額が、譲渡所得となります。
譲渡所得税は、所得税と住民税の合計で課税されます。
2:住民税
所得税と同様に、不動産売却によって得られた利益に対して課税される税金です。
住民税は、居住地の市区町村に納税します。
3:復興特別所得税
東日本大震災の復興財源確保のために、所得税の他に復興特別所得税が課税されます。
復興特別所得税は、所得税の2.1%が課税されます。
4:印紙税
不動産売買契約書に貼る税金です。
契約金額に応じて税額が決まります。
5:登録免許税
不動産の所有権移転登記を行う際に支払う税金です。
不動産の価格に応じて税額が決まります。
不動産売却によって発生する税金は、物件の種類や売却価格、取得価格などによって異なります。
税金の計算方法は複雑で、自分で計算するのは難しいので、専門家に相談することをお勧めします。
□不動産売却における節税対策
1:3,000万円特例
「居住用不動産の特例」とも呼ばれ、自分が住んでいた家や敷地を売却した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
この特例が適用されると、3,000万円までは税金が課税されません。
2:所有期間が10年を越える不動産を売ったときの特例
土地・建物ともに所有期間が10年を超える場合に、税率が軽減される特例です。
この特例は、3,000万円特例と併用することも可能です。
譲渡所得の金額に応じて、税率が異なります。
3:マイホーム(居住用不動産)を買換えたときの特例
マイホームを売却して、新しいマイホームを購入する場合に適用される特例です。
この特例では、売却したマイホームの譲渡益にかかる税金を、新しいマイホームの購入代金から差し引くことができます。
ただし、売却したマイホームよりも高い金額の住宅に買い替える場合にのみ適用されます。
4:平成21年及び22年に取得した土地を売ったときの特例
リーマンショック後の景気低迷を受け、平成21年度の税制改正で新しく設けられた特例です。
平成21年もしくは平成22年に取得した土地を売却した場合に、1,000万円を控除することができます。
この特例は、土地を取得した時期が限られるため、適用できるケースは限られています。
□まとめ
不動産売却によって発生する税金は、種類も多く、計算方法も複雑です。
しかし、節税特例を活用することで、税金を大幅に抑えることができる場合があります。
不動産売却を検討する際は、事前に税金についてよく調べて、自分に適した節税対策を検討することが大切です。
専門家に相談することで、より的確なアドバイスを受けることができます。